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ひとり親で子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)を健康保険の扶養にとっている父または母。ただし、 前年の所得税が非課税となる世帯に限ります。
※健康保険の扶養とは、下記のとおりです。
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自己負担額(※注3) |
月額負担上限額 |
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入院 |
1,200円/日 |
(※注1)18,000円/月 |
(※注1以外)上限なし |
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通院 |
530円/日 |
(※注2)2,120円/月 |
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(※注1)
市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額」の認定を受けている場合。該当の方は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から標準負担額減額認定を証するものの交付を受けて病院窓口に提示してください。
(※注2)
同一の医療機関の場合、ひと月に4回(2,120円)までは自己負担していただき、5回目以降の受診分は無料となります。ただし、医療機関に受診する際、その都度マイナ保険証、資格確認書のどちらかと特別医療受給資格証を提示してください。
(※注3)
次の費用は特別医療費助成制度の対象とはなりません。
※選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を図る観点から厚生労働省が定めたものです。他の医療機関からの紹介状無しに一般病床200床以上の病院を受診された場合に必要となります。ただし、救急患者等については支払い対象外となる場合があります。
詳細は、各医療機関にご確認ください。なお、医療機関により名称が異なる場合があります。
※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
※1月2日以降に鳥取市に転入された対象者と19歳以上の同一世帯員(※ただし、18歳以下の収入がある世帯員も同様です)については、所得課税証明書を提出するか、個人番号による情報連携に同意していただく必要があります。
有効期限は毎年6月30日です。所得調査のうえ、該当の方には受給資格証を郵送します。
県外の医療機関で受診された場合は、保険診療の自己負担割合に応じた患者負担額をお支払いいただきます。
その後、申請により受診の際かかった負担額から上記表の患者負担額を差し引いた額をお返しします(償還払い)。
全額自己負担された医療費等について、加入されている保険者から療養費として支給された場合は、保険者から支払われた額を除いた患者負担額から、上記表の患者負担額を差し引いた額をお返しします。
※同一世帯以外の方が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です。
※保険者から高額療養費を受けた場合は、上記に加え高額療養費の「支給決定通知」が必要です。
※治療用装具の償還払い申請については、上記に加え次の2点の書類が必要です。
〇保険者からの「支給決定通知」 〇医師の指示書(写し)
※支払い日から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。
※高額療養費に相当する金額は特別医療費助成の対象となりません。高額療養費の申請期間は2年以内ですので、高額療養費の対象になる場合は申請漏れの無いよう注意してください。
受給資格証を損傷、亡失した際には受給資格証の再交付を受けることができます。
下記の2点をお持ちの上、窓口へお越しください。
変更後、すみやかに下記窓口までお越しください。変更届を提出していただきます。
転出の場合は、受給資格証をご返却ください。(転出時よりお持ちの受給資格証は使えません。)
*** 手続きは *** 市役所福祉総合窓口13番もしくは各総合支所市民福祉課まで