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特別医療費助成制度(小児)について

ページID:0004697 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

小児特別医療費助成

対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方

自己負担額一覧
 

自己負担額(※注1)

入院

0円

通院

0円

(※注1)
次の費用は特別医療費助成制度の対象とはなりません。

  • 保険適用外診療分(食事代、病衣代、容器代、個室代、文書代、初診時選定療養費、再診時選定療養費等)

※選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を図る観点から厚生労働省が定めたものです。他の医療機関からの紹介状無しに一般病床200床以上の病院を受診された場合に必要となります。ただし、救急患者等については支払い対象外となる場合があります。

 詳細は、各医療機関にご確認ください。なお、医療機関により名称が異なる場合があります。

特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの

(1)対象者の健康保険情報が確認できるもの(次のいずれかのもの。)
  ※加入手続き中の場合は、扶養者となる方のもので申請できます。

  • マイナンバーカード
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたものに限る。)

(2)窓口に来られた方の本人確認書類


※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

特別医療費受給資格証の使用方法

  • 鳥取県内の医療機関でのみ使用できます。
  • 医療機関を受診するときは、マイナ保険証、資格確認書のどちらかと一緒に受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。また、院外処方の場合は薬局でもご提示ください。(提示されない場合は通常の負担となります。)
  • 保険適用外の治療などについては対象となりませんので、別途自己負担となります。
  • 入院または高額の医療費が見込まれる場合は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から限度額適用を証するものの交付を受けて病院窓口へ提示してください。

鳥取県外で受診した場合

 県外の医療機関で受診された場合は、保険診療の自己負担割合に応じた患者負担額をお支払いいただきます。

 その後、申請により受診の際かかった負担額をお返しします(償還払い)。

療養費の支給について

 全額自己負担された医療費等について、加入されている保険者から療養費として支給された場合は、保険者から支払われた額を除いた患者負担額をお返しします。

  • マイナ保険証または資格確認書を持たずに医療機関を受診された場合
  • 補装具(コルセット等)、医療用弱視眼鏡の購入等
  • はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた費用等

償還払いの手続きに必要なもの

  1. 領収書の原本(患者氏名・保険点数・医療機関名等が記入されたもの。レシートは不可)
    ※治療用装具の償還払い申請の場合は、領収書の写し(原本は保険者へ提出)
  2. 特別医療費受給資格証
  3. 金融機関等の通帳
  4. 健康保険情報が確認できるもの
    ※《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》(1)参照
  5. 窓口に来られた方の本人確認書類

※同一世帯以外の方が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です。
※保険者から高額療養費を受けた場合は、上記に加え高額療養費の「支給決定通知」が必要です。

※治療用装具の償還払い申請については、上記に加え次の2点の書類が必要です。
〇保険者からの「支給決定通知」 〇医師の指示書(写し)

※支払い日から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。
※高額療養費に相当する金額は特別医療費助成の対象となりません。高額療養費の申請期間は2年以内ですので、高額療養費の対象になる場合は申請漏れの無いよう注意してください。

受給資格証の再交付

受給資格証を損傷、亡失した際には受給資格証の再交付を受けることができます。

下記2点をお持ちの上、窓口へお越しください。

  1. 対象者の健康保険情報が確認できるもの
  2. 窓口に来られた方の本人確認書類

保険資格・住所等の変更がある場合

変更後、すみやかに下記までお越しください。変更届を提出していただきます。

転出の場合は受給資格証をご返却ください。(転出時よりお持ちの受給資格証は使えません。)


*** 手続きは *** 市役所福祉総合窓口13番もしくは各総合支所市民福祉課まで

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