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妊婦のための支援給付 【国】

ページID:0004856 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国は、すべての妊婦さんに安心して出産・子育てしてほしい…そんな思いを実現するため、妊婦さんへ「支援給付」を行います。またあわせて、妊婦さんやその配偶者等に対して、保健師などの専門職が面談等を行い、情報提供や相談等を行う「妊婦等包括相談支援事業」を令和7年4月から実施します。

鳥取市では、妊娠確認をされた妊婦さんに対して面談を行い、「妊婦支援給付金(1回目)」を給付します。

※「妊婦支援給付(2回目)」は、赤ちゃん訪問時等に実施します。

流産・死産等の場合も支給の対象になります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。

お気軽にお問い合わせください。

 

対象者

次のすべてに該当する方が対象です。

医師により「胎児心拍」を確認された妊婦で、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、妊婦給付認定された方

(1)妊婦支援給付認定の資格を有すること及び認定を求めることについての申告

(2)妊婦の氏名、住所地、生年月日、個人番号、電話番号

(3)妊娠の届出を行った日

(4)妊娠に関して診療を受けている医療機関の名称、所在地及び電話番号

(5)妊娠月数

(6)医療機関等で診断した医師名

※(2)~(6)において、妊娠届出書の提出で代えることができます

なお、併せて「妊婦等包括相談支援事業」のアンケート記入と面談等をします。(アンケートは、おやこ健康手帳(母子健康手帳)交付時、妊娠8か月(郵送)、赤ちゃん訪問時に実施します。)

妊婦支援給付金(1回目)給付金額

妊婦さん1人につき50,000円

 

申請手続きについて

令和7年4月1日以降に鳥取市で妊娠届出・面談申請をした妊婦にオンライン申請が可能です。

>妊婦さん応援給付金【市】・妊婦のための支援給付【国】の手続きが電子申請となりました!

鳥取市電子申請サービスはこちらから<外部リンク>

 

申請期限

原則、出産日の前日まで(妊娠中)

※里帰りの場合、その他特別なご事情がある場合はご相談ください。


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