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女性相談の窓口

ページID:0004866 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

ひとりで悩まず、まずご相談ください。

配偶者等からの暴力とは?

配偶者等からの暴力は、ドメスティック・バイオレンス(DV)ともいい、配偶者や内縁関係、恋人(デートDV)からの暴力で、あらゆる暴力を用いて相手を支配(コントロール)しようとする行為をいいます。殴る、けるなどの身体に対するものだけが暴力ではありません。暴力には様々な形があります。

暴力の形態

身体的暴力

殴る・ける・たたく・物を投げ付ける・首を絞める・突き飛ばすなど

精神的暴力

無視する・暴言を吐く・脅す・恥をかかせる・他人に悪口を言う・長時間説教をするなど

性的暴力

性行為を強要する・避妊に協力しない・無理やりポルノを見せるなど

社会的暴力

行動を監視する・親せきや友人などとの付き合いを制限するなど

経済的暴力

生活費を渡さない・生活費の使い道を細かくチェックする・外で働くことを禁じる・借金をさせるなど

子どもを利用した暴力

子どもの前で暴力を振るう・子どもに悪口を言う・子どもを傷付ける・連れ去ると言って脅すなど

ここに挙げた暴力は一例です。

お問い合わせ先

  • 女性相談専用窓口(鳥取市) 0857-20-3463
  • 鳥取県福祉相談センター(鳥取) 0857-27-8630
  • 鳥取県中部総合事務所(倉吉) 福祉保健局 心と女性の相談担当 0858-23-3147・3152
  • 鳥取県西部総合事務所(米子) 福祉保健局 心と女性の相談担当 0859-31-9304

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