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妊娠中またはお子さんと一緒に鳥取市に転入をされたら、鳥取市役所市民課での転入手続きの後、以下の手続きをしてください。
鳥取市では14回までの妊婦健診費用を助成しています。
鳥取市に転入後は、転入前の自治体で発行された妊婦一般健康診査受診票は使用できません。
鳥取市 こども家庭センター こそだてらすで妊娠週数に合わせた妊婦一般健康診査受診票を発行します。
その他、必要書類の配付、母子保健事業の案内を行っています。
手続きに必要な物:窓口に来られる方の本人確認ができるもの、母子健康手帳(転入前の自治体が発行したもの)
※転入前の自治体で発行された妊婦一般健康診査受診票をお持ちの方は、一緒にお持ちください。
お子さんの年齢に応じた健康診査をご案内しています。(3~4か月児・6か月児・9~10か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児)その他、母子保健事業のご案内、遊びの場や子育て支援サービス等の紹介を行っています。
手続きに必要な物:窓口に来られる方の本人確認ができるもの、母子健康手帳
転入手続き時に市民課からお渡ししている「予防接種調査票」に接種記録を記入してください。
手続きに必要な物:窓口に来られる方の本人確認ができるもの、おやこ健康手帳(母子健康手帳)、予防接種調査票 (下からダウンロードできます)
※窓口にお越しいただくことが難しい場合には「母子手帳のコピー」「予防接種調査票」「保護者の本人確認ができるものの写し」を同封のうえ、鳥取市保健所 保健医療課に郵送してください。未接種のワクチンがあれば、接種券と予診票を郵送します。
母子健康手帳は、鳥取市が発行したものをそのままご使用いただけます。
鳥取市が発行した妊婦一般健康診査受診票、乳児一般健康診査受診券や予防接種の接種券は使用できなくなります。転出先の自治体で、新しいものを発行してもらってください。
自治体により母子保健サービスの内容が異なりますので、必ず転出先でご確認ください。
一般的な転入・転出に関する手続きについては… 住民異動(転居・転入・転出)