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児童虐待防止

ページID:0004880 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

児童虐待ってどんなこと?

 そんなつもりはなかった・・・

 でも、子どもにとっては「虐待」です。子どもの立場で考えてみましょう。

 児童虐待は、親や親にかわる養育者(同居人)等の、子どもに対する次の4つの行為をいいます

(1)身体的虐待

 →児童の身体に暴行を加えることなど

  • 殴る
  • 蹴る
  • 叩く
  • たばこの火を押し付ける
  • 首を絞める
  • 熱湯をかける
  • 異物を飲ませる
  • 家の外に閉め出す など

(2)ネグレクト(養育の拒否又は怠慢)

 →著しい減食、長時間の放置、保護・監督を怠ること

  • 適切に食事を食べさせない ・風呂に入れない ・清潔な衣類を着せない
  • ひどく不衛生な環境の中で生活させる ・病気になっても病院に連れて行かない
  • 車内に放置する ・乳幼児を家に置いたまま度々外出する
  • 自宅に出入りする第三者が虐待行為をすることを放置する など

(3)性的虐待

 →児童にわいせつな行為をすること、させること

  • 子どもへの性的行為の強要
  • 性器や性交を見せる
  • ポルノ写真のモデルにするなど

(4)心理的虐待

 →児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

  • 言葉によるおどし
  • 子どもの心を傷つけるようなことを繰り返し言う
  • 無視する
  • きょうだい間での差別的な扱いをする
  • 子どもの前で配偶者に暴力をふるう
  • 子どものきょうだいに虐待行為を行うこと など

こんなサインに気づいてください!

 ※虐待を受けている子どもたちには、様々な兆候が表れてきます。

 一見、問題行動ととらえられるような行動の背景には、虐待があるかもしれません。

 虐待の苦しみを様々な行動や態度で表現しているかもしれません。

 子どもたちのなにげない行動や態度から、子どもたちの助けてという「小さなサイン」を受け止めてください。

子どもの行動や状況

  • 理由もなく、連絡をしないで保育園や学校をよく休む
  • 髪の毛、顔、手足が不潔でにおいがする
  • 季節に合わない衣服や不潔な衣服を身につけている
  • 身体に不自然なケガ、傷跡、やけどなどがみられる
  • 表情が乏しい、無表情、笑わない
  • 集団から離れ、孤立していることが多い
  • 他人をしつように責めたり、動物をいじめたりする
  • 年齢不相応の性的な言葉や行為がみられる
  • 他者との身体接触を怖がる
  • 特に病気ではないのに身体的発達が著しく遅れている
  • 脱水症状や栄養不良がみられる など

【保護者・養育者の行動や状況】

  • 大声で怒鳴ったり叱ることがあり、たたく音や叫び声がする
  • しつけと言って殴る、蹴るといった行為がみられる
  • いつもイライラして、子どもに当り散らしている
  • 子育てに疲れている様子が見られる
  • 子どものケガや傷跡などの説明が不自然である
  • 寝具や衣類などの清潔への配慮がみられない など

虐待を受けていると思われる子どもを見かけたら・・・

 子どもの様子が気になる、いつもと違う、もしかしたら虐待を受けているのではないかと感じたら、すぐに鳥取市こども家庭センターや児童相談所に通告・相談してください。

 間違いであっても責められることはありません。プライバシーも守られます。

鳥取市こども家庭センター

 日時:月曜日~金曜日(年末年始・祝日は休み)

 午前8時30分~午後5時15分

 電話:0857-20-0122

鳥取県中央児童相談所

 日時:月曜日~金曜日(年末年始・祝日は休み)

 午前8時30分~午後5時15分

 電話:0857-23-1031

 ※緊急の場合は、中央児童相談所で24時間受付します。


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