本文
令和6年12月13日に建設業法が一部改正、施行されたことに伴い、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨(以下「おそれ情報」という。)を当該事象の状況の把握のため必要な情報(以下「根拠情報」という。)と併せて通知しなければならないこととされました。
つきましては、建設工事の請負契約の締結に際し次のような事象の発生が見込まれる場合は、以下に掲載する通知書を根拠情報と併せて提出し、おそれ情報の通知を行ってください。
受注予定者の通常の事業活動において把握できるメディア記事、資材業者の記者発表、公的主体や業界団体により作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いることとします。
一の資材業者の口頭のみによる情報等、注文者が真偽を確認することが困難である情報は除くものとします。