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指名・受注実績カウント対象案件の定義について

ページID:0001706 更新日:2024年8月27日更新 印刷ページ表示

 本市では、公共工事の受注機会の均等化を一層推進し、地域経済の一翼を担う地元建設事業者の経営を下支えするため、以下のとおり、鳥取市建設工事指名業者選定要綱に沿った指名選定を平成23年度から行っています。

このたび、要綱上の指名件数及び受注件数の定義について、以下のとおり見直しを行い、令和6年1月から適用しますのでお知らせします。

1.従前の定義

(1)税抜き予定価格1,300,001円以上の工事及び工事委託をカウントする。

(2)次のア~ウの全てに該当する場合はカウントから除外する。

 ア 格付工種(土木一般、建築一般、電気、管、アスファルト、造園)

 イ 随意契約

 ウ 税抜き予定価格が発注標準額未満

(3)工事のうち除雪業務受託業者を優先的に指名するもの(工種が土木一般であるものに限る)及び工事委託のうち緊急業務(すべての工種)はカウントから除外する。

 緊急業務とは、「道路の陥没等緊急的な対応が必要な公共施設の機能不全の回復が目的の業務であり、その業務について請負業者が予め特定されているもの」とする。

(4)JVでの受注実績は各構成員それぞれ1件の受注としてカウントする。

(5)災害復旧工事のうち、随意契約によるものはカウントの対象から除外する。

(6)次のア~イの全てに該当する場合、落札者は翌年度にもカウントを追加する。

 ア 債務負担行為を設定している

 イ 当初契約締結時の契約期間が1年間を超える

2.見直し後の定義

 従前の定義のうち、(3)の「(工種が土木一般であるものに限る)」を削除する。
また、(6)を(7)に変更し、(5)の次に次の項目を追加する。

(6)工事希望型指名競争入札を実施するものはカウントの対象から除外する。

3.参考資料

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