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建設工事における工事費内訳書の取り扱いについて

ページID:0001716 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の一部改正により、すべての公共工事において工事費内訳書の提出が義務化されました。また、令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。ついては、本市における工事費内訳書の取り扱いは、次のとおりとします。

提出が必要な工事

 低入札価格調査対象工事の入札、随意契約における見積りを含めすべての建設工事において、入札(見積)時に工事費内訳書(参考様式 参照)の提出が必要となります。提出がない場合は、入札(見積)に参加することができません。

提出された工事費の内訳書の取り扱い

1 入札者(見積者)の住所、商号、代表者氏名について

  • 誤記入、記入漏れの場合                        「無効」
  • 入札者(見積者)の押印のない場合(電子入札システムによる提出を除く) 「無効」

※ JV(共同企業体)として入札を行う場合は、JV名及び代表企業の住所、商号、代表者氏名の記載がない場合「無効」となります。
 (記載例) 鳥取市◎◎町××番地  JV名(工事名+○○・△△特定建設工事共同企業体)
       ○○株式会社  代表取締役 ▢▢  ◇◇

 

2 件名(工事名)について

  • 誤記入、記入漏れの場合   「無効」

 

3 金額(入札価格)について

  • 第1回の入札(見積)の金額と大幅に異なる場合     「無効」
  • 工事費内訳書の入札価格と内訳欄の工事価格が異なる場合 「無効」

 

4 入札価格の内訳について

  • 内訳の記載が全くない場合      「無効」
  • 他の工事の内訳が記載されている場合 「無効」

※以下の3項目については、当面の間は従来の記載方法であっても「有効」な入札として取り扱います。

    ・直接工事費のうち材料費及び労務費の未記載
    ・現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額及び建退共制度の掛金の未記載
    ・工事価格のうち安全衛生経費の未記載

積算方法の一例として、国が作成している上記3項目の見積書の様式例を掲載しますので参考にしてください。

     見積書(様式例)  見積書(様式例)の説明

 

5 その他

  • 他の入札(見積)参加者の工事費内訳書を入手し、使用している場合 「無効」
  • 誤記入等の訂正済(訂正印の押印)の場合(金額を除く)       「有効」

工事費内訳書の様式はこちらを参照してください。

工事費内訳書(参考様式) [Wordファイル/20KB]

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