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(令和4年9月20日に本文中のFax番号を修正しました。)
鳥取市の建設工事の入札における積算誤りの取扱いについて
(令和元年5月1日以降に実施される入札から適用します。)
鳥取市が行う建設工事の入札のうち、予定価格の事後公表を行うものにおいて、数量の間違いや費用の計上漏れ、単価の適用誤り等の理由による設計金額の誤り(以下「積算誤り」といいます。)がある事が判明した場合の取扱いは、以下のとおりとします。
積算誤りが見つかった場合は、原則として入札を中止します。ただし、事前に入札参加者に周知し、変更設計で対応できるような積算誤りで、入札・契約の公平性が確保できると発注者が認めた場合には、入札を続行できることとします。
(1)発注者が積算誤りはないと判断した場合には、その旨を質問者に回答し、契約締結の手続きを進めます。
(2)発注者が積算誤りがあると判断した場合で、当該積算誤りについて、正しく積算し直すと落札順位が変更になる場合又は落札額が予定価格を上回ることとなる場合には、原則として入札のやり直しを行います。ただし、以下の各号の条件すべてに該当する場合には、その旨を質問者に回答し、契約締結の手続きを進めることができることとします。
ア すべての参加者が単価・数量等について同一の条件で積算できるような積算誤りで、入札・契約の公平性が確保できると発注者が認めた場合
イ 当初の設計金額と正しく積算し直した金額の差額が100万円未満かつ当初の設計金額の5パーセント以内である場合
※ 入札終了後から契約締結前までの間に、発注者が自ら積算誤りを発見した場合は、上記2(2)と同様に取り扱うこととします。
契約締結後に積算誤りが見つかった場合は、原則として契約の解除は行いません。
令和元年5月1日以降に実施される入札から適用します。
(1)質問書を提出できるのは、当該入札に参加した者とします。
(2)質問書の提出期間は、入札終了後からその翌日(翌日が休日(鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条に規定する休日をいう。)にあたる場合は、その日以降の最も近い休日以外の日。以下同じ。)の午後4時までとします。
(3)質問書の提出は、検査契約課へファクシミリで送付(番号:0857-20-3948)してください。なお、工事費内訳明細書をあわせて提出してください。
(4)質問書に対する回答は、原則として質問者に対して質問書提出期限の翌日の午後4時までにファクシミリで送付します。
(1)疑義は具体的に記載してください。単に、自社で積算した金額が予定価格と合わないといったような、箇所や内容を特定できないものは受け付けません。
(2)入札前に公表する設計書で確認できる内容及び入札前に質問を行って確認すべき内容は、この取扱いの対象外です。
(3)事前に中止した案件等、入札が成立しなかった場合は、この取扱いの対象とはなりません。