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鳥取市業務委託契約に係る最低制限価格制度実施要領について

ページID:0001719 更新日:2026年3月5日更新 印刷ページ表示

 業務委託について、契約の内容に適合した履行の確保、ダンピング受注の防止等を目的に最低制限価格制度を試行していましたが、平成29年12月20日に実施要領を制定しました。実施要領の概要等は以下のとおりです。(取り扱いは従前のとおりです)

概要

 地方自治法施行令第167条の10第2項及び鳥取市契約規則第12条の2の規定に基づく最低制限価格制度の執行に関し必要な手続を定めるものです。

対象となる契約

 最低制限価格の対象となる委託業務の請負契約は、次の各号に掲げるもののうち、当該委託業務の事務を所管する部長が、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めたものとします。

  1. 建物管理等業務
  2. 警備業務
  3. 清掃業務
  4. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

施行日及び適用日

 平成29年12月20日から施行し、この要領の規定は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調達公告(指名競争入札の場合にあっては、指名の通知)を行う、平成30年4月1日以降を履行期間とする委託業務について適用します。

※本要領の業務委託は、測量業務・建設コンサルタント業務・地質調査業務・補償関係コンサルタント業務に係るものを除きます。

 鳥取市業務委託契約に係る最低制限価格制度実施要領 [PDFファイル/80KB]

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