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本市では、地方自治法施行令第167条の10に基づき、「契約に適合した施工の確保」と「ダンピング受注の排除」を目的として、平成11年から大規模工事の入札に建設工事低入札価格調査制度を適用しています。
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建設工事低入札価格調査制度の制度運用については次のとおりです。
調査基準価格の下に失格基準価格を設定することによって、予定価格に比較して大きくかい離する入札は、契約内容に適合した履行がなされない恐れがある、またはその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当である、と判断をします。
(注)失格基準価格は、入札価格(総額)についてのみ設定します。
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予定価格 |
事後公表(原則として入札終了時、以下同じ) |
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調査基準価格 |
事後公表 |
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調査基準価格の設定方法 |
事前公表(実施要領に記載) |
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失格基準価格 |
事後公表 |
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失格基準価格の設定方法 |
事前公表(実施要領に記載) |
低入札価格調査において提出が必要な様式は次のとおりです。積算内訳書及び内訳書に対する明細書については、閲覧用設計図書の項目に準じて作成し、費目・工種・施行名称等の種別毎に記入してください。
低入札価格調査 提出様式 [Excelファイル/168KB]
提出された内訳書・明細書及び添付資料に次のような不備があった場合は失格となります。提出書類の再提出(差し替え)は認めていませんのでご注意ください。
※金額の端数調整等を値引きにより行う場合は、直接工事費等の積算区分毎に記入してください。
(一括して記載するのは不可とします。)
低入札価格調査に係る留意点及び調査資料作成要領は、以下のとおりです。
鳥取市建設工事低入札価格調査資料作成要領 [PDFファイル/152KB]
通常の請負契約の場合の契約保証金は、請負代金の10分の1以上ですが、調査基準価格を下回った請負契約の場合、契約保証金を10分の3以上とします。
追加技術者は、現場代理人との兼務は認めておりません。
通常の請負契約の場合の瑕疵担保期間は、2年ですが、調査基準価格を下回った請負契約の場合、4年とします。
低入価格調査対象の工事であっても、入札(入室時)前に工事費内訳書の提出が必要となります。