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建設業許可通知書及び経営規模等評価結果通知書の提出について

ページID:0001724 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 建設業を営むためには、建設業法により建設業許可を受けていることが義務付けられています。また、公共工事を直接請け負うためには、経営事項審査を受けていることがあわせて義務付けられています。

建設工事の入札参加資格を認定された事業主の皆さまへ

建設業許可通知書について

 入札参加資格の認定期間中に建設業許可の有効期限が満了する者は、その有効期限満了日までに更新後の建設  業許可通知書もしくは建設業許可証明書のいずれかの写しを提出してください。

経営規模等評価結果通知書について

経営事項審査を受けられた場合は、提出済の経営規模等評価結果通知書の有効期限までに更新後の結果通知書の写しを提出してください。[各通知書等の写し提出についての注意事項]

  1. 入札参加資格を認定した工種に変更がない場合は、通知書等の写しのみ提出していただければ結構です。
  2. 建設業の一部を廃業した、経営事項審査を受けていないなど認定した工種に変更がある場合は、  変更届(様式     第24号)を速やかに提出してください。
    (市内に主たる営業所を有する者)
      変更届の提出が遅れた場合は、次回の入札参加資格の認定における格付工種の総合点数算定の際に、変更届の    提出遅延として減点の対象となります。
  3. 通知書等がその有効期限までに届かない場合は、受付済みの申請書の申請者、申請した工種及び受付日が確認    できる部分(ページ)を提出していただき、その後、通知書等が届きしだい、その写しを提出してください。
  4. 建設業許可の更新、経営事項審査の受審が確認できない場合は、指名の保留、入札参加資格の保留、入札参加    資格の取消し等の対応を行う場合がありますのでご注意ください。