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指名停止業者について

ページID:0030712 更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示
鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱の規定により、指名停止措置を講じている事業者は以下のとおりです。(令和8年2月10日現在)
指名停止業者一覧
番号 指名停止業者名 指名停止理由 指名停止期間

1

株式会社トーニチコンサルタント

(東京都渋谷区本町1丁目13番3号)

東京都渋谷区本町1丁目13番3号は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行ったとして令和7年12月19日に公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

令和8年2月 10日から

令和8年3月24 日まで

(1.5か月間)