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| 番号 | 指名停止業者名 | 指名停止理由 | 指名停止期間 |
|---|---|---|---|
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1 |
日ノ丸自動車株式会社 (鳥取市古海620番地) |
国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局が日ノ丸自動車株式会社鳥取営業所に対し行った監査の結果道路運送法等関係法令に違反する事実が複数確認されたため、中国運輸局が道路運送法第40条の規定に基づき、鳥取営業所に対し行政処分(事業用自動車(バス)6両の使用停止(計80日間))を受けた。 |
令和8年6月26日から 令和8年7月25 日まで (1か月間) |
| 2 |
日本郵便株式会社 (東京都千代田区大手町二丁目3番1号大手町プレイス) |
国土交通省より貨物自動車運送事業法関係法令の規定に違反する事実が確認されたとして、一般貨物自動車運送事業の許可の取消し処分並びに第二種貨物利用運送事業のうち、自らが自動車を使用して貨物の集配を行っている事業に対する一部停止命令を受けた。また国土交通省の監査により違反事実が確認された1,862営業所について、自動車の使用の停止処分とする行政処分の通知が令和7年10月1日から令和8年2月10日までに順次行われた。 |
令和8年6月26日から 令和8年7月25 日まで (1か月間) |