鳥取市

戸籍のフリガナ記載がはじまります登録日:

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正戸籍法について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に施行される改正法により、「氏名のフリガナ」も公証されることになります。

氏名のフリガナ記載の流れ

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

本籍地が鳥取市の方への通知は令和7年8月頃を予定しています。

1 戸籍に記載されるフリガナの通知

通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。

通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。

正しい場合は、届出不要です。

フリガナが違う場合は、必ず届出を行ってください。

届出をしない場合、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

2 氏名のフリガナの届出

通知書のフリガナがすべて正しいとき

届出手続きは不要です。

通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

それ以前に戸籍へのフリガナ記載を希望する方は、届出をすることもできます。

通知書のフリガナが普段使用している読み方と異なるとき

正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。

なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることによって、フリガナが戸籍に記載されます。

フリガナの届出ができる人

「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」とで、それぞれ届出人が異なります。

また、対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

氏のフリガナの届出人

戸籍の筆頭者が届出人です。

筆頭者が除籍(注)されている場合はその配偶者、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子が届出人となります。

(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)

同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。

原則として、届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍内の方々と十分にご相談の上、届け出をお願いします。

名のフリガナの届出人

本人が届出人です。

ただし、対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

つぎのいずれかの方法で届出ができます。

マイナポータルを使用したオンライン届出(マイナンバーカードをお持ちの方)
本籍地や住所地の役所窓口へ届書持参による届出
郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)

窓口の混雑などお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

フリガナの届書

窓口や郵送で届出される方はこのページの下部にある「ダウンロード」から届書をダウンロードしてご使用ください。

届書はA4サイズで印刷してください。

その他注意事項

一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合

普段その読み方を使用していることが分かる資料(銀行口座やパスポートなど)を確認させていただくことがあります。

他の行政手続等(パスポート等)において既に使用している氏名のフリガナをご確認ください。

戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

戸籍のフリガナを届出すると住民票にもフリガナが登録されます。

住民票のフリガナは年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性があります。

戸籍のフリガナを変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。

なお、口座のフリガナを変更すると市に登録されている口座情報と相違が出てくるため、児童手当や税の還付金等の振り込みができなくなります。そのため関係する振込元へのご連絡もお願いします。

3 市区町村長による氏名のフリガナの記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。もし普段使用している読み方と異なるフリガナが記載された場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更届出ができます。

なお、すでに届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍のフリガナ制度について

戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)

法務省ホームページ「よくある質問」(外部リンク)

法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部リンク)

問い合わせ先

振り仮名コールセンター(法務省) 電話番号0570-05-0310
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(令和8年5月25日まで)

※土・日・祝日・令和7年12月30日から令和8年1月3日までお休みします。


マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号0120-95-0178
マイナポータルによる届出の操作等に関する問い合わせ先

 

鳥取市コールセンター 電話番号0857-22-8111    
 

 

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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