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鳥取市後援名義に関する手続き方法
概要
後援とは、市が事業に賛同し開催を援助するために、後援の名義使用を認めることをいいます。
令和3年5月1日より、鳥取市後援名義の承認基準や申請等の内容を変更しました。
事業の目的及び内容が明確に教育、文化又は産業の振興、社会福祉の増進その他本市の施策の推進に寄与するものであって、市が掲げる承認基準にすべて該当する場合に、後援名義の使用を承認します。
詳しい承認基準や承認条件等については、「鳥取市後援名義使用承認事務取扱要綱」をご確認ください。
手続き方法
1 事業開始の30日前までに、次の書類を総務部総務課へ持参又は郵送、メール、ファクシミリ、電子申請サービスで申請してください。
- 後援名義使用承認申請書
- 事業に関する書類
- 事業実施計画書(事業の目的及び内容が分かる書類)
- 開催要項、ポスター、チラシ、パンフレット、プログラムなど。
- 収支予算書(入場料、参加費等(実費程度の負担を除く。)を徴収する場合)
- 主催団体に関する書類
- 団体の役員名簿
- 団体の定款、規約、会則等(規則等を有しない団体については、団体の概要がわかるもの)
- 団体の今までの活動状況がわかるもの
- 市長が特に必要と認める書類
2 申請受付後、書類審査のうえ、決定通知を申請者へ送付します。
※後援の承認を受けたあとに、対象事業の中止や内容等の変更があった場合は、速やかに「後援事業中止届出書」又は「後援事業変更届出書」を提出してください。
※後援の承認をしたあとで、不適当な行為があると認められた場合などにおいて、承認を取り消すことがあります。
対象事業終了後の手続き
対象事業終了後、速やかに次の書類を持参又は郵送、メール、ファクシミリ、電子申請サービスで提出してください。
- 事業実績報告書(対象事業の実施の概要が分かる書類)
- 収支決算書(入場料、参加費等(実費程度の負担を除く。)を徴収した場合)
- 鳥取市の後援名義を使用したポスター、チラシ、パンフレット、プログラムなど(ウェブサイト等に使用した場合は、該当ページの画面が分かるもの)
電子申請サービス(外部リンク)は、こちら<外部リンク>


