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軽自動車税(種別割)の減免について【身体等に障がいがある方】

ページID:0001925 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

身体障がい者手帳等の交付を受けており一定の要件を満たす場合は、申請期間内に申請することにより、1台に限り、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

申請期限

 5月上旬~納期限まで

 ( 納期限:毎年5月31日。5月31日が土曜日・日曜日のときは次の月曜日が納期限となります。)

 《要注意》期限を過ぎますと、減免が受けられなくなりますのでご注意ください。

障がいの範囲

軽自動車税(種別割)の減免基準表 [PDFファイル/43KB]

本人が運転する場合とご家族等が運転する場合で基準が異なります。

必要書類

  • 減免申請書   減免申請書 [PDFファイル/81KB]
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証または免許情報記録確認書(減免の対象となる車両を運転する方のもの)
  • 自動車検査証(※電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月初旬に発送します)(支払わずにお持ちください)
  • 納税義務者のマイナンバーカード、または通知カードおよび身分証明書(運転免許証等)

生計同一者運転の場合

  • 生計を一にすることが確認できる書類(資格確認書、源泉徴収票の写しなど扶養関係が分かるもの)

※同一住所・世帯の場合は不要です

常時介護者運転の場合

  • 福祉事務所長が発行する「常時介護証明書」

(発行には自動車等運行計画書、誓約書、有償介護の場合契約書等が必要です)

常時介護証明書交付願 [Wordファイル/15KB]

申請場所

 鳥取市役所市民税課(鳥取市役所本庁舎2階20番窓口)

 各総合支所市民福祉課

注意事項

  • 身体などに障がいをお持ちの方1人につき1台のみが対象です。すでに普通自動車(県税)の免除を受けている場合は、重複して受けられません。
  • 手帳の交付日が減免を受けようとする年度の4月1日以前であることが必要です。
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