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市たばこ税と入湯税
市たばこ税
市たばこ税は、目的税ではない為、その使い道は特定されておりませんが、市民の皆様の日常生活に欠かすことのできない様々な施策に、有効かつ効果的に活用させていただいております。
1 市たばこ税を納める人は?
市内のたばこ小売店にたばこを売り渡す卸売販売業者等です。
2 税率と税額の計算方法は?
売り渡し本数 × 税率 = 税額
紙巻たばこ
●1,000本当たりの税率
| 期間 | 税率 |
|---|---|
| 令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
| 令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
| 令和3年10月1日~ | 6,552円 |
加熱式たばこについて
平成30年度の税制改正によって「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられ、重量及び小売定価を基に、紙巻たばこの本数に換算される方式となっていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本 ※1 |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35g ※2 | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
(※1)「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算します。
重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算
価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
(※2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 課税標準 | |
|---|---|---|
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
| 改正後 |
令和8年4月1日~令和8年9月30日 |
現行の換算本数×0.5 + 改正後の換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、下記「国税庁ホームページ」をご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁ホームページ)<外部リンク>
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁ホームページ)<外部リンク>
3 申告と納税は?
市たばこ税を納める人が、毎月の売り渡し分の合計本数をまとめて、毎月末日までに申告納付することになっています。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する目的税です。
1 入湯税を納める人は?
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。
2 税率は?
1人1日 150円です。
課税免除
次の方については入湯税は課税されません。
(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場又は一般公衆浴場(銭湯)を利用する方
(3)修学旅行、体育大会その他学校教育上の行事に参加する学校(大学を除く)の生徒及び教職員
3 申告と納税は?
納入申告
鉱泉浴場(温泉等)の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から税金を受け取って、1か月分をまとめて翌月15日までに申告納付することになっています。
経営申告
鉱泉浴場を経営しようとする場合は、経営開始の日の前日までに、必要事項を記載した経営申告書の提出が必要です。また、経営者の変更等申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告する必要があります。
入湯税に係る経営(異動)申告書 [PDFファイル/65KB]
入湯税に係る経営(異動)申告書 [Excelファイル/12KB]
4 入湯税の使途は?
令和6年度は、入湯税による収入を下記の事業に充てました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1. 消防施設の整備 | 2,353千円 |
| 2. 観光施設の整備 | 1,927千円 |
| 3. 観光振興 | 13,976千円 |
| 計 | 18,256千円 |
市たばこ税、入湯税についての詳しいお問い合わせは、下記のとおりです。


