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災害等による法人市民税の期限の延長について

ページID:0001950 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 災害その他やむを得ない理由により、期限までに申告・納付が困難な場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日(災害終了年月日)から2か月以内に、以下の申請手続きをしていただくことにより、申告・納付期限の延長が認められます。

延長された場合の申告・納付期限について

 災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に行う申告書の提出日が申告・納付期限となります。

 なお、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告書が提出されない場合は、やむを得ない理由がやんだ日から2か月経過後の翌日から実際に遅れて申告された日までの間について、延滞金が生じます。

申請手続き

 やむを得ない理由がやんだ後、速やかに市税期限延長申請書を提出してください。

※添付書類として、税務署に提出している「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印が押印済みのもの、もしくはデータ受付日が記載されているもの)を併せて提出してください。

市税期限延長申請書 [Wordファイル/14KB]

納付が困難な場合

 災害その他やむを得ない理由により納付が困難な場合、納付の猶予制度があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

市税等における猶予制度について