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小型特殊自動車(農作業用・特殊作業用)を購入された方へ
小型特殊自動車のナンバー登録はお済みですか?
小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどや乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植え機などには、軽自動車税(種別割)が定置場(駐車場)所在の市町村で課税されます。軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されますので、農場、工場、工事現場等においてのみ使用され、公道を走行しない場合でも、ナンバー登録が必要です。
ナンバー登録が必要な小型特殊自動車
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構造及び原動機 |
最高速度及び大きさ |
年税額(平成28年度から) |
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農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、コンバイン、田植え機等 |
最高速度35km/h未満のもの |
2,400円 |
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フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、林内作業車、草刈作業車等 |
長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下に該当するもののうち、最高速度15km/h以下のもの |
5,900円 |
※所有者となった日から15日以内にナンバー登録の手続きを行ってください。
※ナンバー(標識)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。市町村から交付されるナンバー(標識)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)
手続きに必要なもの
- 販売証明書(または譲渡証明書)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
手続きの窓口
市民税課または各総合支所市民福祉課
罰則
正当な理由なくナンバー登録の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。


