ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務・債権管理局 > 市民税課 > 小型特殊自動車(農作業用・特殊作業用)を購入された方へ

本文

小型特殊自動車(農作業用・特殊作業用)を購入された方へ

ページID:0001962 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

小型特殊自動車のナンバー登録はお済みですか?

 小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどや乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植え機などには、軽自動車税(種別割)が定置場(駐車場)所在の市町村で課税されます。軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されますので、農場、工場、工事現場等においてのみ使用され、公道を走行しない場合でも、ナンバー登録が必要です。

ナンバー登録が必要な小型特殊自動車

表1

構造及び原動機

最高速度及び大きさ

年税額(平成28年度から)

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、コンバイン、田植え機等

 最高速度35km/h未満のもの

2,400円

フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、林内作業車、草刈作業車等

長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下に該当するもののうち、最高速度15km/h以下のもの

5,900円

※所有者となった日から15日以内にナンバー登録の手続きを行ってください。

※ナンバー(標識)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。市町村から交付されるナンバー(標識)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)

手続きに必要なもの

  • 販売証明書(または譲渡証明書)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

手続きの窓口

市民税課または各総合支所市民福祉課

罰則

正当な理由なくナンバー登録の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。

関連リンク