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法人市民税の税率の改正について

ページID:0001963 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 平成28年度税制改正において、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。

 この改正を踏まえ、鳥取市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。

税率改正の内容

    改正前                         改正後

表1

 

平成26年10月1日~令和元年9月30日までに

開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

法人税割の税率

12.1%

8.4%

※平成26年9月30日以前に開始した事業年度は、14.7%になります。

適用開始時期

 令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度から適用

予定申告における経過措置

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

 経過措置: 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 (通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)