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個人住民税の特別徴収制度について

ページID:0001966 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税(個人市町村民税+個人県民税)を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。

所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税は特別徴収していない、ということはありませんか?

 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として、所得税の源泉徴収をする全ての事業主(給与支払者)が特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。事業主(給与支払者)や従業員の希望により、普通徴収(従業員が自分で納付)を選択することはできません。(一部例外を除く)

 原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。

特別徴収の方法による納税のしくみ

特別徴収の方法による納税のしくみの画像

給与支払者(特別徴収義務者)が行う特別徴収の事務

 毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、通知書に記載された税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員に課税した市町村へ納入してください。

 その後、申告や調査等により特別徴収税額に変更が生じた場合には、「特別徴収税額変更通知書」をお送りしますので、通知書を受け取った月以降は、通知書に記載された税額を特別徴収し、納入してください。

納期の特例について

 従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

特別徴収義務者に指定する対象者

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)が対象となります。
 ただし、例外的に、次の場合に限って普通徴収(従業員が自分で納付)にすることができます。

1 事業主(給与支払者)

 次の要件に該当する事業主は、申出により従業員の個人住民税を普通徴収にすることができます。

  • A 総従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から、「2 従業員(給与所得者)」の要件に該当する全ての人数を差し引いた人数)

2 従業員(給与所得者)

 次の要件のいずれかに該当する従業員の個人住民税は、事業主からの申出により普通徴収にすることができます。

  • B 他の事業所で特別徴収されている
  • C 毎月の給与が少なく、税額を引ききれない
  • D 給与の支給が毎月ではない(不定期受給)
  • E 専従者給与が支給されている(個人事業主のみ対象)
  • F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

普通徴収への切替手続きの具体的な方法について

 普通徴収として取り扱う要件に該当する従業員がいる場合、「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出していただくとともに、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に符号(A~F)を記載してください。

 「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がない場合又は個人別明細書の摘要欄に符号(A~F)の記載がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 鳥取県ホームページ「普通徴収への切替手続き<外部リンク>

特別徴収に関するQ&A

 よくあるお問い合わせ(Q&A)については、こちらをご覧ください。

 鳥取県ホームページ「個人住民税特別徴収に当たってのQ&A<外部リンク>」​

問い合わせ先

特別徴収の制度の概要、取り組みについて

 ◆鳥取県 総務部 税務課 市町村税制支援担当 電話0857-26-7161、7160

 ◆鳥取県 東部県税事務所 電話0857-20-3503

 鳥取県ホームページ「個人住民税の特別徴収制度の徹底について<外部リンク>

具体的な手続きについて

 ◆鳥取市 税務・債権管理局 市民税課 電話0857-30-8148

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