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固定資産は3年に一度評価替えがあります
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は、地価や物価などの変動に対応させるため、3年に1度均衡のとれた適正な価格への見直しを行う制度がとられており、これを評価替えといいます。
基準年度に評価替えで見直された価格は、原則として第2年度及び第3年度はそのままの価格を据置かれます。ただし、第2年度、第3年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換や家屋の増築などにより基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋、については新たに価格を決定します。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは簡易な方法により価格を修正することとなっています。
次回の基準年度は令和9年度です。


