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農地転用許可を受けた土地の課税

ページID:0002005 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

農地転用許可を受けた土地は、実質的に宅地等としての潜在的な価値を有しており、売買価格も宅地等に即した水準にあると考えられますので、売買などにおいて制限がある一般的な農地との均衡上、農地としてではなく、宅地並みの評価になります。

賦課期日時点で転用が完了していれば、転用後の現況地目で固定資産税を課税しますが、そのまま農地として耕作している場合でも「宅地等介在農地」として宅地並みの課税をすることとされています。

農地転用後の評価について(お知らせ) [PDFファイル/104KB]

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