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「鳥取市犯罪被害者等支援条例」を改正しました

ページID:0002079 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれ、犯罪被害者やその家族または遺族(以下「犯罪被害者等」といいます)になる可能があります。犯罪被害者等の多くは、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠ける言動等による間接的な被害、いわゆる「二次的被害」に苦しめられることも少なくありません。

 鳥取市では、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等を社会全体で支えるとともに、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の早期回復及び軽減を図るため、令和4年12月28日より「鳥取市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

 そして、鳥取県は、犯罪被害者等への支援の充実を図ることを目的として、県内市町村との連携のもと、県内統一的な経済的支援制度を創設し、犯罪の種類に区別することのない支援策(県主体)へ拡充する仕組みを整えました。当該経済的支援制度の支給事務は、鳥取県において一元的に行われることに伴い、市条例の所要の改正を行いました。

※新たな制度の施行に伴い、令和8年4月1日以降におこる犯罪被害についての支給事務については県において行われます。
ただし、令和8年3月31日までにおこった犯罪被害に対しては、市の見舞金の支給対象としております。

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