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鳥取市犯罪被害者等に関する経済的負担の軽減に係る要綱を制定しました

ページID:0042367 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 市は、条例により令和8年4月1日以後に行われた犯罪行為に係る犯罪被害者等へ、直接、見舞金の支給を行わず、鳥取県が経済的支援を支給することとなります。この改正に伴い、鳥取市犯罪被害者等に関する経済的負担の軽減に係る要綱を制定します。

※新たな制度の施行に伴い、令和8年4月1日以降におこる犯罪被害についての支給事務については県におい  て行われます。
 ただし、令和8年3月31日までにおこった犯罪被害に対しては、市の見舞金の支給対象としております。

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