ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務・債権管理局 > 固定資産税課 > 【被災者支援制度】 固定資産税・都市計画税の減免

本文

【被災者支援制度】 固定資産税・都市計画税の減免

ページID:0020840 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示
表1

制度の名称

固定資産税・都市計画税の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆10分の2以上の損害を受けた資産について、被害程度に応じて10分の4~全部の割合を減免。

◆被害を受けた日以降に納期限が到来するもので、当該年度に課税された税額を減免する。(ただし、既に納付されている税額についての減免(還付)はできません。)

対象となる方

固定資産税納税義務者で、土地、建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

ホームページ

 

備考

被災状況のわかるもの(写真等)が必要