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死亡届

ページID:0003924 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

届出先

本籍地、死亡地又は届出人の住所地の市区町村役場(鳥取市の場合の届出場所等はこちら

届出人

届出義務者

同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人

届出資格者

同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

※順序にかかわらず届出ができます。

届出期間

死亡の事実を知ってから7日以内

届出に必要なもの

後見人等が届出をする際は、その資格を証明するものが必要です。

死亡届及び死産届を提出される際は、同時に埋火葬許可申請を行ってください。(火葬場に、利用日時の予約を事前に取っておいてください。)

※令和2年4月1日より、本庁舎における窓口開庁時間外の届出(管理室への届出)の際に、即時発行していた埋火葬許可証の発行を取りやめ、翌日以降に発行しています。(各総合支所ではこれまで通り即時発行しています。)

その他

死亡届提出後の手続きにつきましては、下記添付文書をご覧ください。

また、鳥取市では、亡くなられた方に関する様々な手続きの専用コーナーである 「おくやみコーナー」 を設置しています。お手続きの際は、ぜひご利用ください。(おくやみコーナーに関する詳しい説明はこちら

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