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離婚届
届出先
夫婦の本籍地又は所在地の市区町村役場(鳥取市の場合の届出場所等はこちら)
届出人
- 協議離婚の場合→夫、妻
- 裁判離婚の場合→裁判の申立人
届出期間
- 協議離婚の場合→届けた日に効力を生じる
- 裁判離婚の場合→確定日から10日以内(調書の謄本等を添付)
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は証人2人の署名が必要)
- 本人確認書類(例:運転免許証、個人番号カード等)
その他
- 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
- ただし、親権者指定の家事審判または家事調停の申立てがされている子に関しても離婚届を提出できるようになりました。
- 「離婚後の子育ての分担」「親子交流」「養育費の分担」など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
- 法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)<外部リンク>
- 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について<外部リンク>
- 婚姻によって氏が変わった方は、離婚と同時又は3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出れば、婚姻中の氏を称することができます。
- 届書、記載例、離婚届提出後の手続き一覧は下記からダウンロードできます。(離婚届の提出はA3サイズ、離婚の際に称していた氏を称する届の提出はA4サイズでお願いします)
※届書は長い期間保存されますので感熱紙(時間がたつと文字が消えてしまうもの)や粗悪な紙は使用しないでください。


