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離婚届

ページID:0003940 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

届出先

夫婦の本籍地又は所在地の市区町村役場(鳥取市の場合の届出場所等はこちら)

届出人

  • 協議離婚の場合→夫、妻
  • 裁判離婚の場合→裁判の申立人

届出期間

  • 協議離婚の場合→届けた日に効力を生じる
  • 裁判離婚の場合→確定日から10日以内(調書の謄本等を添付)

届出に必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は証人2人の署名が必要)
  • 本人確認書類(例:運転免許証、個人番号カード等)

その他

※届書は長い期間保存されますので感熱紙(時間がたつと文字が消えてしまうもの)や粗悪な紙は使用しないでください。

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