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委任状の記載について(代理人による住民票の写し・戸籍・税証明等の証明書の申請手続き)

ページID:0003978 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

委任状の必要事項

住民票の写し・戸籍・税証明等の証明書の申請を任意の代理人がする場合は、委任状が必要です。

委任状は、便せん・レポート用紙等に下記の事項を記載した書面を用意していただくか、当ページから鳥取市所定の委任状の様式をダウンロードして記載してください。

なお、印鑑登録に関する委任状の様式は別に定めておりますので、関連リンクの「印鑑登録の手続き(登録・変更・再交付・廃止)」をご覧ください。

委任状に記載していただく項目

  1. タイトル『委任状』
  2. 日付
  3. 代理人の住所、氏名、生年月日
  4. 委任者の住所、氏名、生年月日 ※委任者の氏名は自署または記名・押印が必要です。
  5. 使用目的 (例:相続手続、運転免許証取得 など)
  6. 委任の意志表示が分かる文言 (例:私は、次の請求について、上記の者に委任します。)
  7. 委任内容
     ・証明書の記載対象の者の氏名
     ・証明書の名称
     ・証明書の通数
    (例:「鳥取一郎の住民票謄本(世帯全員) 1通」、「鳥取砂子の戸籍抄本 2通」)

代理人の本人確認について

代理人の本人確認が必要ですので、代理人自身のマイナンバーカード・運転免許証等の本人確認できる書類を窓口に持参してください。本人確認に利用できる書類については、関連リンク「窓口で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の本人確認の取り扱いについて」をご覧ください。

委任状の原本還付について

原則、委任状は原本還付しませんが、やむを得ず委任状原本の還付を希望される場合は、関連リンク「委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い」に基づいて、委任状を整えてください。

マイナンバーまたは住民票コードを記載した住民票の写しについて

原則、証明書は代理人に直接交付しますが、例外としてマイナンバーまたは住民票コードを記載した住民票の写しは代理人に直接交付することが認められていないため、マイナンバーまたは住民票コードを記載した住民票の写しについては、委任者の住民登録地に郵送で交付します。

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