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自動車リサイクル法
平成30年4月から、鳥取県東部地域における自動車リサイクル法の申請窓口は鳥取市になりました。
注)鳥取県中部・西部地域でも事業を行う際には、鳥取県への申請も必要となります。
詳しくは、申請窓口で御確認ください。
自動車リサイクル法に基づく登録・許可事業者様へのお知らせ
引取業又はフロン回収業の登録、解体業又は破砕業の許可は、5年ごとの更新手続が必要です。
事業所に掲示している登録通知書や許可証、又は、下に掲載している登録簿を確認して、更新の必要な事業者におかれては、更新手続を行ってください。
更新申請の時期は、引取業又はフロン回収業は登録期限の10日前、解体業又は破砕業は許可期限の2か月前を目安にしてください。
なお、申請書の様式や、手続窓口等は以下の文章に掲載していますので、更新の必要な事業者は、お忘れのないようにお願いします。
自動車リサイクル法の概要
この法律は、自動車メーカーや販売、整備、解体などの関連業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金等の負担によって、使用済自動車のリサイクルと適正処理を図ろうとするものです。
使用済自動車の引取、フロン類の回収、解体及び破砕には鳥取市長(または鳥取県知事又)の登録(又は許可)が必要になります。登録等を申請される方は、手続き及び許可申請等の方法を参照していただき、下記窓口へ申請してください。
- 引取業者・フロン回収業者名簿(令和7年9月30日現在) [PDFファイル/258KB]
- 解体業者・破砕業名簿(令和7年9月30日現在) [PDFファイル/258KB]
- 申請手続きの方法
- 解体業・破砕業許可申請の手引 [PDFファイル/689KB]
手続及び問い合わせ先
| 担当窓口 | 担当課 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 市民生活部環境局 環境保全課 |
〒680-8571 鳥取市幸町71 |
0857-30-8093 |
| 鳥取県 中部総合事務所 |
環境建築局 環境・循環推進課 |
〒682-0802 倉吉市東巌城町2 |
0858-23-3148 |
| 鳥取県 西部総合事務所 |
環境建築局 環境・循環推進課 |
〒683-0054 米子市糀町1丁目160 |
0859-31-9323 |
自動車リサイクル法関連ホームページ
- 公益財団法人 自動車リサイクル促進センター<外部リンク>
- 一般社団法人 自動車再資源化協力機構<外部リンク>
フロン排出抑制法の概要
オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン類をみだりに放出することを禁止するとともに、冷媒としてフロン類が使用されている機器を廃棄する際にフロン類を回収することを義務付けた法律です。
※ 第二種特定製品(カーエアコン)については、平成17年1月から自動車リサイクル法へ移行されました。
この法律に基づく各種業務は、鳥取県循環型社会推進課<外部リンク>が行っています。
詳しくは、県ホームページ<外部リンク>を御参照ください。


