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工作物の事前調査について
一部の工作物の石綿事前調査は「工作物石綿事前調査者」による調査が必要となります
大気汚染防止法の改正に伴い、令和8年1月1日以降に着工する解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事)から、一部の工作物の石綿事前調査は「工作物石綿事前調査者」による調査が必要となります。
工作物石綿事前調査者の詳しい情報についてはこちらからご確認ください >> 厚生労働省石綿情報総合ポータルサイト<外部リンク>
【工作物】工作物石綿事前調査者講習の開催について
全国の講習会の日程、申込み等については、登録講習機関のホームページをご確認ください。


