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簡易専用水道 適正管理のお願い

ページID:0004199 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 簡易専用水道とは

 ビルやマンション、学校などの建物においていったん水を受水槽に貯めてから給水する方法を「貯水槽水道」といいます。

 簡易専用水道とは、貯水槽水道のうち水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道のことです。

ただし、次のものは該当しません。

  • 飲み水として使用しないもの
  • 水源の一部または全部が井水のもの
  • 専用水道として規制されているもの

貯水槽水道を設置された場合は鳥取市水道局給水維持課給水係への届出が必要です。

鳥取市水道局HPはこちらから。<外部リンク>

2 衛生管理

 簡易専用水道の管理責任は設置者(建物の所有者または管理者)にあります。

(1) 登録検査機関による検査の受検(水道法第34条の2第2項)

  • 1年以内ごとに1回。

鳥取市内を検査区域に含む登録検査機関

 
検査機関の名称 住所 電話番号
公益財団法人鳥取県保健事業団 鳥取県鳥取市富安二丁目94番4 0857-23-4843
日東化学工業株式会社 福岡県北九州市小倉南区徳吉東四丁目9番1号 093-451-2711
関西環境科学株式会社 兵庫県姫路市飾西66番地3 079-228-1941
株式会社HER 兵庫県加西市網引町2001番地39 0790-49-3220

(2) 自主点検等(水道法施行規則第55条)

  • 1年以内ごとに1回、定期的に貯水槽の清掃を行う。
  • 水槽内に有害物質や汚水等の混入がないように、水槽の亀裂の有無や防虫網の破損の有無などを定期的に点検する。
  • 供給する水の色、濁り、臭い、味等の確認。異常があれば、水質検査を行う。

 ※供給する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。