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処理実績報告書の提出

ページID:0004210 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

前年度の処理実績を毎年6月末までに報告をお願いします。

鳥取市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第37条第3~5項の規定により、廃棄物処理を行った事業者は、前年度の処理実績について市に報告しなければなりません。いただいた報告は取りまとめ、廃棄物処理の実態把握のために利用します。

※細則改正により2019年度から自家処理以外の報告対象者及び報告事項等が変更となっています。

令和6年度分の処理実績報告について

1. 報告の対象期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日

2. 報告対象者

  • 収集運搬業者(鳥取市内に積替え保管施設を有する者)
  • 処理業者(中間処理又は最終処分)
  • 自家処理(15条施設・特管産廃)

 ※自家処理についても該当があれば同細則第37条第3項に基づき報告をお願いします。

3. 報告事項

(1)収集運搬業(積替え又は保管を伴う運搬)
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 積替え保管施設における各月の受入量及び運搬量(廃棄物の種類ごと、運搬方法ごと)
  • 積替え保管施設における各月の月末時点の保管量
(2)処分業
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 廃棄物の種類並びに処分方法ごとの受入量及び処分量
  • 廃棄物の種類、搬入元の都道府県(鳥取県内にあっては、鳥取市の区域及びそれ以外の区域)及び処分方法ごとの処分量
  • 廃棄物の種類並びに処分方法ごとの各月の受入量及び処分量
  • 中間処理施設にあっては、処分後の廃棄物の種類ごとの持出先、持出先における処分方法ごとの持出量及び処分量

4. 報告書の参考様式

 
収集運搬業
(鳥取市内に積替え保管施設を有する方)
処分業
自家処理(15条施設・特管産廃)

5. 提出期限

 令和7年6月30日(月曜日)

鳥取市への報告対象

収集運搬業

積替え保管施設の所在地が「鳥取市」のもの。

処分業

固定施設の場合

処理施設の所在地が「鳥取県東部」(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)であるもの。

移動式施設の場合

次のいずれかに該当するもの。

  • 鳥取県東部に施設の保管場所があるもの。
  • 鳥取県外に施設の保管場所がある場合で、鳥取市許可はあるが、鳥取県許可がないもの。

※上記以外は鳥取県が報告先になります。

提出方法等

とっとり電子申請サービス、郵送または持参での提出を受け付けています。

 
提出方法 宛先等 備考
とっとり電子申請サービス 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理実績報告書<外部リンク>
受付後、「受理通知メール」が送信されます。
郵送・持参 〒680-8571 鳥取市幸町71
鳥取市 市民生活部 環境局 環境保全課
提出部数:1部
※控えが必要な場合は2部 (正本1部、副本1部)

※可能な限り、とっとり電子申請サービスによる電子ファイル(WordまたはExcel)でのご提出をお願いします。

※紙面提出の場合、後日電子ファイルのご提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。