ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 > 環境保全課 > 一定の規模以上の土地の形質の変更の届出手続きについて

本文

一定の規模以上の土地の形質の変更の届出手続きについて

ページID:0004215 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 平成31年4月1日に鳥取市が中核市に移行したことにより、八頭町、智頭町、岩美町及び若桜町(鳥取県東部4町)の土壌汚染対策法に係る事務の権限が鳥取県から市に移譲されました。

一定の規模以上の土地の形質の変更の届出

 土壌汚染対策法第4条の規定により、鳥取市の管轄区域内で一定規模以上の土地の形質の変更をしようとするときは、土地の形質の変更に着手する30日前までに、市に届出が必要です。

届出の対象となる行為

 「土地の形質の変更」とは土地の形状を変更する行為全般をいい、掘削、盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の合計面積が、3000平方メートル以上であれば届出が必要になります。有害物質使用特定施設※を設置している事業場においては、900平方メートル以上であれば届出が必要となります。

 ※有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設で製造、使用又は処理するものをいいます。

届出の対象外となる行為

 土地の形質の変更が次のいずれかに該当する場合、届出は不要です。

 (1)次のいずれにも該当しない行為

 イ 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。

 ロ 土壌の飛散又は流出を伴うこと。

 ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上※であること。

 (2)農業を営むために通常行われる行為であって、区域外へ土壌の搬出を行わないもの

 (3)林業のように供する作業路網の整備であって、区域外へ土壌の搬出を行わないもの

 (4)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

 ※ 舗装、建物の基礎の撤去等に伴う土地の形状の変更も形質の変更(掘削)とみなします。

届出書の提出先

表1

形質の変更場所

提出先

住所

電話番号

鳥取市、岩美町、若桜町

八頭町、智頭町

鳥取市市民生活部

環境局環境保全課

〒680-8571

鳥取市幸町71番地

0857-30-8094

 提出部数は1部です。届出書の提出時は窓口にお越しください。

  • 副本が必要な場合は、正副2部提出してください。
  • 副本は届出内容の審査後に、受付印を押印して窓口にて届出者に返却します。

 ※ 窓口で相談や届出をされる方は、電話での事前予約に御協力をお願いします。

5.関係法令・施行通知等

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)