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PCBの処理について

ページID:0004223 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

PCB廃棄物は処理期限がPCB特別措置法で定められています。

平成28年のPCB特別措置法改正により、高濃度PCB廃棄物については最短で平成30年3月31日までにJESCOにおいて処分しなければなりません。

また、期限内に処理されない場合、改善命令や罰則の対象となります。

確実な処理を行うため、改めてPCB廃棄物がないか事業所内の確認をお願いします。

処理期限

高濃度PCB廃棄物

トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日

安定器等:令和3年3月31日

低濃度PCB廃棄物:令和9年3月31日

処理について

 廃棄物を処理する際には、以下の事業者に委託する必要があります。

(1)高濃度PCB廃棄物

(2)低濃度PCB廃棄物