本文
PCBの処理について
PCB廃棄物は処理期限がPCB特別措置法で定められています。
平成28年のPCB特別措置法改正により、高濃度PCB廃棄物については最短で平成30年3月31日までにJESCOにおいて処分しなければなりません。
また、期限内に処理されない場合、改善命令や罰則の対象となります。
確実な処理を行うため、改めてPCB廃棄物がないか事業所内の確認をお願いします。
処理期限
高濃度PCB廃棄物
トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日
安定器等:令和3年3月31日
低濃度PCB廃棄物:令和9年3月31日
処理について
廃棄物を処理する際には、以下の事業者に委託する必要があります。
(1)高濃度PCB廃棄物
- 中間貯蔵・環境安全事業(株) (JESCO)<外部リンク>
(2)低濃度PCB廃棄物
- 国の認定等を受けた無害化処理施設(環境省HP)<外部リンク>


