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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設について(様式等もこちら)

ページID:0004237 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

特定施設について

ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定される「特定施設」を設置しようとする事業者や、既に特定施設を設置している事業者が施設の廃止や構造の変更をしようとする際には同法に基づく届出が必要です。また、特定施設を設置する事業所には、排出ガス、排出水、燃え殻・ばいじんの自主測定及び報告義務が課せられています。

ダイオキシン類対策特別措置法に係る各種届出様式

様式1 特定施設設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/37KB]
様式3 氏名等変更届出書 [Wordファイル/22KB]
様式4 特定施設廃止届出書 [Wordファイル/18KB]
様式5 承継届出書 [Wordファイル/23KB]
様式6 自主測定結果報告 [Wordファイル/106KB]
様式6 自主測定結果報告(記載例) [Wordファイル/124KB]

※全ての様式で、押印は不要です。

ダイオキシン類対策特別措置法に係る特定施設一覧(同法施行令別表第1、別表第2) [PDFファイル/115KB]

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