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鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例

ページID:0004259 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

鳥取市では、「鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」により、廃棄物処理施設の設置に係る合意形成手続及び設置者の責務等を定め、平成30年4月から施行されています。

廃棄物処理施設の設置許可申請、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)又は産業廃棄物処分業の許可申請(新規)などを行う前に、この条例に基づく合意形成手続を行わなければなりません。

なお、許可申請については、「産業廃棄物処理業等の許可申請・届出」をご覧ください。

鳥取市条例・規則

鳥取県東部四町の区域

鳥取県東部四町(岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)区域に関しては、鳥取市環境局が各種事務を行います。

ただし、鳥取市条例ではなく、鳥取県条例が適用されますので、申請書等の様式が異なりますので、ご注意ください。

なお、鳥取県条例の様式は、下のリンクをご参照ください。

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例ホームページ<外部リンク>

指針

市条例第5条第3項に規定する「生活環境影響調査結果書」の作成に関し必要な事項を定めた指針は、下のとおりです。

※従前に適用のあった鳥取県条例に規定する指針と同様です。

市条例第5条第2項に規定する廃棄物処理施設等の「構造及び設備」並びに「維持管理の方法」の指針は、下のとおりです。

※従前に適用のあった鳥取県条例に規定する指針と同様です。

手続の手引

※令和5年4月1日付け組織改編により、廃棄物対策課は廃止となり、業務の一部が環境保全課に引き継がれました。
本ホームページ内に掲載された手引き・要領等に記載された手続き窓口等に関しては「廃棄物対策課」を、「環境保全課」と読み替えていただくようにお願いいたします。

様式

Wordファイル

Adobe Reader<外部リンク>
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