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譲渡し及び譲受けの制限について(PCB廃棄物)

ページID:0004260 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

PCB廃棄物の譲渡制限

 原則として何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされています。

 PCB廃棄物の譲渡については、脱法的に有償譲渡などの形態をとって無許可の業者などに引き渡されるなど、他人に譲渡されることにより、紛失、行方不明、不適正な処理が生じるおそれがあります。

 このため、売却、有償、無償を問わず、譲渡が制限されています。

 PCB廃棄物の譲渡に関する情報がありましたら、鳥取市環境保全課にご連絡ください。