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特別管理産業廃棄物責任者の設置等
特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書
PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業場ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
また、保管事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、変更し、又は解任した日から30日以内に、報告書を提出する必要があります。
提出部数及び添付書類
- 提出部数:正本1部
- 添付書類:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17に規定する資格を有することを証する書類(特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の修了証の写し等)
報告書様式
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・解任)報告書 [Wordファイル/18KB]
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・解任)報告書 [PDFファイル/27KB]
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関連リンク
- 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会開催日程等
- 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター<外部リンク>


