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微量のPCBが混入した電気機器等について

ページID:0004266 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

微量PCB汚染廃電気機器等とは

 本来PCBを使用していないとされていたトランス・コンデンサ等やOFケーブル(絶縁油を用いた地中送電線)の中に、再生油の使用などが原因で、目標基準(PCB濃度0.5mg/kg)<外部リンク>を超えるPCBに汚染されたものの存在が確認されています。

 これらは微量PCB汚染廃電気機器等と呼ばれ、高濃度のPCBが使用されたものと同様にPCB廃棄物に該当しますが、中間貯蔵・環境安全事業株式会社での処理の対象となっていません。

 微量PCB汚染廃電気機器等については、国等の無害化処理認定を受けた施設等において処理が行われており、処理が終わるまでの間、以下の点に留意して適正に管理してください。

留意事項

  1. トランス・コンデンサ等及びOFケーブル(以下「電気機器等」という。)の使用を終えた場合には、電気機器等の製造者及び日本電機工業会から提供されるPCB封入等の状況に関する情報に注意するとともに、必要に応じて、電気機器等の製造者等に照会する等により製造時のPCB汚染の可能性について確認すること。
  2. 製造時にはPCBが封入などされていなくても、使用中にPCBにより汚染されている可能性があるので、過去の管理状況を確認の上、PCB汚染の可能性が否定できないときは、適切な分析機関に検査を依頼し、PCB汚染の有無を明らかにしておくとともに、以後の管理状況を記録すること。
     なお、分析のために絶縁油を採取し、これを運搬する場合は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用は受けないが、この場合の試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者の責任で管理すること。
  3. 使用を終えた電気機器等について、基準を超えるPCBによる汚染が確認された場合には、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物として適正に保管等を行うとともに、当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置くこと。また、PCB特別措置法に基づき、鳥取市環境・循環推進課に保管状況等の届出を行うこと。

絶縁油中のPCB濃度測定について

 環境省から「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル<外部リンク>」が公表されています。

関連リンク

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