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PCB廃棄物処分終了又はPCB使用製品廃棄終了届出について

ページID:0004269 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

PCB廃棄物処分終了又はPCB使用製品廃棄終了届出について

(1)PCB廃棄物の処分終了について

 高濃度又は低濃度PCB廃棄物について、すべての処分を終えた事業場の保管事業者は、自ら処分又は処分を委託した日から20日以内に鳥取市長へ処分終了届出書の提出が必要です。

 ※高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の両方を保管している事業場において、高濃度のみ又は低濃度のみのいずれかをすべて処分した場合でもその旨の届出が必要です。

(2)高濃度PCB使用製品の廃棄終了について

高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く)について、すべての機器について使用中止(廃棄)した事業場の所有事業者は、廃棄から20日以内に鳥取市長へ廃棄終了届出書の提出が必要です。

 ※使用中止(廃棄)と同時に廃棄物の処分を行った場合は(1)の届出と併せて提出が可能です。

提出先

  • 鳥取市 環境保全課

提出部数及び添付書類

  • 提出部数:正本1部

(添付書類)

  • 処分終了した場合
    • 処理業者との処分委託契約書の写し
  • 廃棄(使用を中止)した場合
    • PCB廃棄物を整理番号ごとに撮影した写真
    • 保管場所を特定できる保管施設の平面図
    • 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了証の写し
      (廃棄物処理法施行規則第8条の17に規定する資格を有することを証する書類の写し)

届出様式

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