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保管場所の変更について

ページID:0004270 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

保管事業場の変更届出書

 PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く。以下同じ。)の所有事業者は、PCB廃棄物の保管場所又は高濃度PCB使用製品の使用場所を変更した時は、変更のあった日から10日以内に、事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に届出が必要です。

提出先

  • 鳥取市 環境保全課

 ※変更により管轄区域をまたがる場合は、変更前(後)の都道府県知事等にも提出が必要です。

提出部数及び添付書類

  • 提出部数:正本1部
  • 添付書類
    (1) PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を整理番号ごとに撮影した写真
    (2) PCB廃棄物の保管場所を特定できる保管施設の平面図

届出様式

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