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使用中のPCB電気機器について

ページID:0004271 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

使用中の機器の代替品への転換

 平成28年度のPCB特別措置法及び電気事業法関係の改正により、高濃度PCBを含む電気機器については期限内の廃棄が義務付けられました。

<廃棄の期限>

 トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日

 安定器等:令和3年3月31日

これらの機器は廃棄期限又は特例処分期限日後は使用中であってもPCB廃棄物とみなされ、改善命令及び代執行の対象となります。

(自家用電気工作物を除く。高濃度PCB使用電気工作物は平成31年3月31日まで)

(低濃度PCB含有機器については令和9年3月31日までに処分しなければなりません)

 つきましては、計画的に使用を中止し、PCBを含まない代替品に交換していただくようお願いします。

 また、機器の使用中においても、PCBの漏洩、飛散、紛失などが発生しないよう適正に管理してください。

 なお、使用中のPCB含有電気工作物については電気事業法による届出が、また、使用を終えた場合は電気事業法による廃止の届出及びPCB特別措置法に基づく廃棄終了届出及び保管状況等の届出が必要です。

提出先

  • PCB特別措置法に関する届出
    • 鳥取市 環境保全課