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PCB廃棄物とは
PCB特別措置法により規制の対象となるPCB廃棄物とは、PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものとされています。
PCB廃棄物は大きく分けて2種類に分類されます。
PCBの分類
PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物
<定義>
PCB濃度が0.5%(5000ppm)を超えるもの
<概要>
- 製造時にPCBを使用したもの及びPCBに汚染されたもの
- 機器銘板情報及び製造年で判別
<処分先>
中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)
鳥取市内のものはJESCO北九州PCB処理事業所
<処分期間>
トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日
安定器等:令和3年3月31日
低濃度PCB廃棄物
<定義>
PCB濃度が0.5%(5000ppm)以下のもの
<概要>
(1)微量PCB汚染廃電気機器
- 製造時にはPCBを使用していない機器
- 基本的にはPCB濃度分析で判別し、0.5mg/kgを超えるもの
(2)PCBに汚染されたもの(低濃度)
<処分先>
国の無害化処理認定施設等
<処分期間>
令和9年3月31日
廃棄物区分及び廃棄物の例
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区分 |
基準 |
具体例 |
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廃PCB等
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※特段の規定なし |
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PCB汚染物 PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された次のもの。
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低濃度PCB汚染物の該当性判断基準について<外部リンク>(環境省) |
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PCB処理物
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以下の基準に適合しないもの
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(処理済油、炭化物、固形物、液状物、等) |
PCB廃棄物の種類(例)



高圧トランス
トランス内はPCB油とトリクロロベンゼンの混合液で満たされており、例えば50KVAの場合で約115kgのPCBが入っている。
高圧コンデンサ
コンデンサ内はPCB油で満たされており、例えば100KVAの場合で約35kgのPCBが入っている。
安定器
蛍光灯の安定器にも低圧コンデンサが使用されており、内部の巻紙の隙間に少量のPCB油が含浸されている。
昭和47年8月以前に製造された業務用のものでは数十g程度のPCBが入っているものもある。


