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PCB廃棄物とは

ページID:0004279 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 PCB特別措置法により規制の対象となるPCB廃棄物とは、PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものとされています。

PCB廃棄物は大きく分けて2種類に分類されます。

PCBの分類

PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物

<定義>

 PCB濃度が0.5%(5000ppm)を超えるもの

<概要>

  • 製造時にPCBを使用したもの及びPCBに汚染されたもの
  • 機器銘板情報及び製造年で判別

<処分先>

 中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)

 鳥取市内のものはJESCO北九州PCB処理事業所

<処分期間>

 トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日

 安定器等:令和3年3月31日

低濃度PCB廃棄物

<定義>

 PCB濃度が0.5%(5000ppm)以下のもの

<概要>

 (1)微量PCB汚染廃電気機器

  • 製造時にはPCBを使用していない機器
  • 基本的にはPCB濃度分析で判別し、0.5mg/kgを超えるもの

 (2)PCBに汚染されたもの(低濃度)

<処分先>

 国の無害化処理認定施設等

<処分期間>

 令和9年3月31日

廃棄物区分及び廃棄物の例

表1

区分

基準

具体例

廃PCB等

  • 廃PCB
  • PCBを含む油

※特段の規定なし

  • 機器などに使用された廃PCB油
  • PCBを含む絶縁油、熱媒体など

PCB汚染物

 PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された次のもの。

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • 陶磁器くず
  • がれき類
  • 汚泥

低濃度PCB汚染物の該当性判断基準について<外部リンク>(環境省)

  • 使用を終えたPCB使用トランス、コンデンサ、その他機器(リアクトル、放電コイル、サージアブソーバー、計器用変成器、開閉器、遮断機及び整流器等)
  • 安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等

PCB処理物

  • 廃油
  • 廃酸、廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • 陶磁器くず
  • その他

以下の基準に適合しないもの

  • 0.5mg/kg以下(含有量)
  • 0.03mg/L以下(含有量)
  • 付着・封入がないこと
  • 付着がないこと
  • 0.003mg/L以下(溶出量)
  • 処理後の残渣

 (処理済油、炭化物、固形物、液状物、等)

PCB廃棄物の種類(例)

PCB廃棄物の種類(例)の画像1PCB廃棄物の種類(例)の画像2PCB廃棄物の種類(例)の画像3

高圧トランス

 トランス内はPCB油とトリクロロベンゼンの混合液で満たされており、例えば50KVAの場合で約115kgのPCBが入っている。

高圧コンデンサ

 コンデンサ内はPCB油で満たされており、例えば100KVAの場合で約35kgのPCBが入っている。

安定器

 蛍光灯の安定器にも低圧コンデンサが使用されており、内部の巻紙の隙間に少量のPCB油が含浸されている。

 昭和47年8月以前に製造された業務用のものでは数十g程度のPCBが入っているものもある。

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