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産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度

ページID:0004282 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る。)を行おうとするときは、原則としてあらかじめ保管場所を所管する都道府県等(中核市を含む)に届け出なければなりません。

  • ただし、非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に届出。
  • 産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用される。
  • 届け出た事項を変更しようとするときは、事前に届出が必要。また、保管をやめたときは、30日以内に届け出なければならない。
  • 特別管理産業廃棄物についても同様に保管届出が必要。

届出様式