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介護職員等処遇改善加算の算定に係る届出について

ページID:0004343 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1.介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 介護職員等処遇改善加算等を算定される場合は、改定の内容をご確認いただき、必要書類を市までご提出いただきますようお願いします。

【令和7年2月10日介護保険最新情報Vol1353】「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」 [PDFファイル/1.81MB]

介護職員等処遇改善加算等については、他の加算とは異なり、毎年度、計画書の事前提出が必要となっていますので、手続きに漏れのないようにお願いします。

処遇改善加算の関係書類については、厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」<外部リンク>からご確認ください。

介護職員処遇改善加算実績報告書の提出については、以下に掲載の様式をご活用ください。

計画書の提出期限

表1
算定時期 提出期限(必着)
(1)令和7年4月~5月に算定を開始する場合 令和7年4月15日(火曜日)

(2)令和7年6月以降に算定を開始する場合

算定を開始する月の前々月の末日

電子申請・届出システム<外部リンク>(厚生労働省:「申請届出メニュー:6 他法制度に基づく申請届出」、
電子申請・届出システムの画像1
または、とっとり電子申請サービス<外部リンク>(鳥取市:手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)により提出してください。
※令和8年4月1日より電子申請・届出システムに完全移行予定です。

提出書類

【重要】
(1)本計画書は、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)(以下「補助金」という。)及び介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の共通様式です。
(2)処遇改善加算を申請する場合は、各事業所の指定権者に別紙様式2-1、2-2を、補助金を申請する場合は、各事業所の所在する都道府県に別紙様式2-3、2-4を、それぞれ提出してください。

※必要書類の保管について

就業規則等の書類については、計画書提出時に添付していただく必要はありませんが、書類が適切に作成・保管されていることを確認し誓約いただくとともに、市から求めがあった場合には、速やかに提出していただく必要があります。

3.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出について

令和7年4月サービス提供分から新たに加算を算定する場合又は、算定区分に変更がある場合は、介護職員等処遇改善加算等計画書とは別に、「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」を以下の提出期限までに市に提出する必要があります。

表2
算定時期 提出期限(必着)

(1)令和7年4月~5月に算定を開始する場合

令和7年4月15日(火曜日)

(2)令和7年6月以降に算定を開始する場合

(施設系)算定を開始する月の初日

(上記以外)算定を開始する月の前月の15日

※令和6年度に特例として設けられた加算V(1)~(14)の区分は廃止されます。加算算定を希望する場合は他の加算区分を満たす計画とするとともに、体制届を提出してください。

加算に関する届出について

提出票・届出書・体制等状況一覧表はこちら

4.令和6年度介護職員処遇改善加算実績報告書の提出について

介護職員等処遇改善加算については、他の加算と異なり、毎年度、実績報告書の提出が必要となっていますので、手続きに漏れのないようにお願いします。

提出期限

表3
算定時期 提出期限(必着)
  • 年度末まで継続して処遇改善加算を算定した場合
  • 年度途中で処遇改善加算を算定しなくなった場合
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

電子申請・届出システム<外部リンク>(厚生労働省:「申請届出メニュー:6 他法制度に基づく申請届出」、
電子申請・届出システムの画像2
または、とっとり電子申請サービス<外部リンク>(鳥取市:手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)により提出してください。
※令和8年4月1日より電子申請・届出システムに完全移行予定です。

提出書類

表4

介護職員等処遇改善加算
実績報告書

別紙様式3 [Excelファイル/418KB](令和6年度分) 別紙様式3(記入例) [Excelファイル/421KB]

※必要書類の保管について

給与明細等の書類については、実績報告書提出時に添付していただく必要はありませんが、書類が適切に作成・保管されていることを確認し誓約いただくとともに、市から求めがあった場合には、速やかに提出していただく必要があります。

5.介護職員等処遇改善加算等変更届出について

介護サービス事業者等は、加算を取得する際に提出した介護職員等処遇改善加算等計画書添付書類に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1から5までに定める事項を記載した変更の届出を行う必要があります。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更

 当該事実発生までの賃金改善の実績及び吸収後の賃金改善に関する内容

2.申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

 当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等名称、サービス種別

3.就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)

 当該改正の概要

4.キャリアパス要件等に関する適合状況の変更

 計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容

5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合)

 計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容

その他

  • 特別事情の届出
  • 小規模事業所用・計画書
  • 加算未算定事業所用・計画書・実績報告書

上記書類はこちら<外部リンク>

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