ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > くらしの安心・相談課 > 令和8年4月1日から自転車の違反に「青切符」が導入!

本文

令和8年4月1日から自転車の違反に「青切符」が導入!

ページID:0043803 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示
自転車の交通違反に対し、自動車などと同様に反則金を納めるよう通告する、「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」が適用されます。

悪質・危険な違反が青切符の対象です!(一例)

○携帯電話使用(保持):12,000円
○通行区分違反(右側通行等):6,000円 (※注1)
○遮断踏切立入り:7,000円
○無灯火:5,000円
○軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等):3,000円
○並進禁止違反:3,000円
○公安委員会遵守事項違反
 ・傘差し運転:5,000円
  ・イヤホン等の使用運転:5,000円
○信号無視(赤色等):6,000円
○指定場所一時不停止等:5,000円
※チラシは上記リンクからダウンロードしてください。
(注1) 
通行区分違反(右側通行等)
 ・歩道は歩行者が優先です。また自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは「普通自転車」は歩道を通行することができます。
●道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
●13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者または一定の身体障がいのある方が運転するとき
●車道または交通の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道通行がやむを得ないと認められるとき
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)