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介護保険を利用するには

ページID:0004445 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用するには、「要介護・要支援」の認定が必要です。

申請から介護サービスを利用するまでの手順

申請

ご本人か家族の人が、本庁舎長寿社会課(13番福祉総合窓口にお越しください。)または各総合支所市民福祉課で申請します。(郵送による申請も可能です。)

 申請の際に必要なもの

  • 申請書 ※窓口で記入いただけます。主治医の先生の医療機関名・氏名を確認の上、お越しください。
  • 介護保険被保険者証の原本
  • 申請者の本人確認書類
  • (65歳未満の第2号被保険者の場合)医療保険証
  • (代理の方の申請の場合)委任状

 申請書は、こちらからダウンロードできます。 → 介護保険の申請・届出様式

指定居宅介護支援事業所や入所されている介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

調査

認定調査

調査員が家庭を訪問し、介護が必要な人の心身の状態などについて聴き取り、調査票を作成します。

申請後に訪問調査の日程を決めるために連絡しますので、申請書には必ず連絡先電話番号を記載してください。

主治医の意見書

医学的見地から意見書を作成します。

申請書に記載いただいた主治医へ、鳥取市からの意見書作成依頼を行います。

審査判定

介護認定審査会

調査票と意見書により日常生活に介護や支援が必要な状態かどうか、どのくらい介護を必要とするのか(要介護度)を審査判定します。

認定

審査会の判定結果をもとに非該当、要支援1・2、要介護1~5に分けて認定します。
※非該当の人は、介護保険によるサービスは利用できませんが、鳥取市の行う福祉サービス受けることができます。

サービス計画作成

利用者の心身状態や本人や家族の希望を考慮したうえでサービス計画を作成します。

サービスの利用

サービス計画に沿って利用します。利用したサービス費用の1割~3割を負担します。

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